当院の施設基準について
当院の施設基準について
施設基準とは、医療法で定める医療機関および医師等の基準のほかに、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を評価するための基準です。
〇電子的診療情報連携体制整備加算
当院は質の高い医療を実施するため、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用して診療を行っています。
- オンライン請求を行っています。
- オンライン資格確認(マイナ保険証など)を行う体制を有しています。
- オンライン資格確認等システムから取得した診療情報を、診察室や処置室等で閲覧・活用できる体制を有しています。
- 算定した診療報酬の区分・項目の名称およびその点数または金額を記載した詳細な明細書を、患者さんに無料で交付しています。
- マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声がけおよびポスター掲示を行っています。
- 医療DX推進の体制に関する事項や、情報の取得・活用についての院内掲示およびWebサイトでの公開しています。
〇一般名処方加算
一般名処方とは、薬剤の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。一般名処方により、特定に医薬品の供給が不足した場合でも、患者さんへ必要な医薬品を提供しやすくなります。当院では、後発医薬品があるお薬については、特定の商品名ではなく薬剤の成分を元にした一般名での処方を行い、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。
※一般名処方とはお薬の商品名ではなくお薬の有効成分を処方箋に記載することです。
令和6年10月1日から医療上必要とは認められず、患者様の希望により長期収載品を処方した場合、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を選定療養費として患者様にご負担していただくことになります。
※長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品です。後発医薬品が市場より5年以上たつ、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える先発医薬品が対象です。
〇夜間・早朝等加算
当クリニックは、次の時間帯ににご来院・受診される方に対して、厚生労働省の定めた診療報酬点数の算定基準に基づき、夜間・早朝等加算を算定させていただきます。あらかじめご了承ください。
対象時間帯:平日18時以降 土曜日午後
〇皮膚科特定疾患指導管理料
厚生労働省の規定により、以下の対象疾患の患者様に計画的な治療管理を実施しております。
1.皮膚科特定疾患指導管理料Ⅰ 250点
天疱瘡(尋常性天疱瘡、落葉状天疱瘡) 、類天疱瘡(水疱性類天疱瘡)、エリテマトーデス(紅斑性狼瘡) 、紅皮症 、尋常性乾癬 、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬 、類乾癬 、扁平苔癬 、結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上)
2.皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱ 100点
帯状疱疹 、蕁麻疹 、尋常性白斑 、円形脱毛症 、脂漏性皮膚炎、アトピー性皮膚炎(16歳以上かつ外用療法を必要とする場合に限り)
上記疾患に罹患されている患者さまに対して、皮膚科専門医の診察のうえで計画的な医学管理を行っています。医師が治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に、皮膚科特定疾患指導管理料として月に1回算定いたします。
なお、患者さまの状態に応じ、「28日以上の長期処方」を行うことができます。
〇ベースアップ評価料
産業全体で賃上げが進む中、保険医療機関において勤務する職員の賃上げを行うことで良質な医療を提供するための取り組みとして、患者様からいただく初・再診料の引き上げによる加算のことです。この加算による診療費の上乗せ分は、医療現場で働く職員の賃上げに全て充てられます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
